接道義務って何ですか?

周辺には住宅が建ち並び、明らかに市街地の中で、相場よりもかなり安い土地や一戸建てが〔再建築不可〕と広告に掲載される事があります。現に土地の上に建物が建っており、居住者も居るのに何故再建築が出来ないのでしょうか?

それは、接道義務を満たさない土地である事が考えられます。接道義務とは・・・

接道義務とは、建築物を建築する際に、その敷地が建築基準法上の道路①2m以上②接していなければならないというものです。

これを満たしていない敷地は、現に家が建っていても、入居者が居ても、再建築をすることが出来ません。①・②の二つの要件は、両方が満たされないといけません。

①  一般的には建築基準法上で認められた4m以上の公道をいいます。アスファルト舗装の有無には関係なく、私道でも認可を受けていれば対象になります。この道路に関しては、市役所などの建築指導課で確認する事が出来ます。

 道路と敷地間口が2m以上接するだけなく、路地状部分の幅が同じく2m以上なけばなりません。道路に斜めに接している場合、道路との接し幅が2mだと途中の間口は2m無いことになります。イメージとしては、直径2mの球が転がることが出来るかどうかを想像してみて下さい。

接道義務を満たせず再建築が出来ない物件の場合、通常、不動産会社の広告に〔再建築不可〕と記載され、重要事項説明でも接道義務の説明が義務付けられています。お客様が何も知らずに買って、後から知ったという事はまず無いと思われますが、注意は必要です。現に、建築できない所に違反建築が多々有ります・・・。

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